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解説!原状回復と現状回復の違い

こんにちは!
糟屋郡志免町を拠点にしている株式会社ビューテックです。
弊社は、内装リフォームをはじめとした内装工事を承っています。
皆様は、賃貸のお家やお店を退去する際に施工される原状回復、または現状回復という言葉をお聞きしたことがありますか?
そこで今回は、原状回復と現状回復の違いについてご紹介いたします。

原状回復

手
原状とは元々あった状態、初めの状態という意味を持ちます。
原状回復とは、退去時に入居中にできてしまった傷や汚れを修復して、入居前の状態に戻すことを指します。
これは賃貸借契約における義務であるため、必ず施工しなくてはなりません。
また、施工範囲は入居中に故意や過失によってできてしまった箇所に限定され、壁や床などが経年劣化してついた傷や汚れは除外されます。
例えば日焼けで色褪せた床や壁、家電を設置した痕跡が残る床、画鋲の穴は経年劣化として処理が可能です。
しかし、物をぶつけてできた傷やへこみ、掃除の怠りでできたカビなどは経年劣化として処理は不可能なため、原状回復工事の対象です。
原状回復の費用は入居時に支払った敷金から差し引かれます。
費用が敷金を下回った場合は返還が、上回った場合は追加請求がされます。
特に何も問題なければ、基本的に敷金は全額返還になることが多いです。

現状回復

現状とは、現在の状態、という意味を持つ単語です。
それを踏まえると現状回復は現状の回復をさせる、というものになり賃貸借契約における言葉としては正しいとはいえません。
賃貸で借りたその部屋で起こった状態を回復させる、と考えると正しいかもしれませんが、そうなると原状回復になります。
そのため、現状回復は原状回復の誤記であり、適切な表記ではないため注意が必要です。

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